株式会社COMET

社内イベントの景品は課税対象?金券・現金・商品券のルールを徹底解説

  • #
お問い合わせはこちら

【注意】社内イベントの景品、課税対象になる?金券・現金・商品券のルールを徹底解説

【注意】社内イベントの景品、課税対象になる?金券・現金・商品券のルールを徹底解説

2025/08/19

こんにちは。株式会社COMET代表の井藤です!

 

社内イベントといえば、忘年会・新年会・周年記念イベント・方針発表会など、会社の節目を彩る大切な場ですよね。

その中でも参加者が一番盛り上がる瞬間といえば……そう、景品付きのゲームや抽選会!

 

でもその景品、渡し方や内容を間違えると「課税対象」になるって知っていましたか?

 

今回は、社内イベントの景品に関わる税務の基本ルールを分かりやすく解説しながら、気をつけたい落とし穴と、会社としてスマートに対応する方法をご紹介します。

 

特に、金券や現金、商品券といった"換金性の高いもの"を景品に使おうと検討している方は、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです!

 

なぜ社内イベントの景品が課税対象になるの?

 

社内イベントで社員に渡す景品は、税法上「給与」とみなされる可能性があります。

これは、社員が業務の一環としてイベントに参加し、景品を会社から受け取る=対価性があるとされるためです。

そのため、景品によっては、以下のような課税が発生する可能性があります。

 

社員側:所得税(給与所得として課税)

会社側:源泉徴収の義務、消費税の課税区分判断、福利厚生費の扱い など

 

景品の内容や金額によって、非課税になるケースもありますが、それには明確な条件があるため、内容を理解しておくことが大切です。

 

 

どんな景品が課税対象になる?金券・現金・商品券は要注意!

 

以下は、よくある景品とその課税の判断ポイントです。

 

現金・振込金額

原則として、"給与"扱いになります。

例えばビンゴ大会で「1等 現金3万円!」などの場合、課税対象です。

 

商品券・ギフトカード・QUOカード

換金性が高いため、原則課税対象。

一方で、福利厚生の範囲(例えば全社員に一律配布など)であれば非課税になる場合も。

 

物品(電化製品・食品・雑貨など)

金額が高すぎなければ、福利厚生費として認められ、非課税の可能性が高い。

ただし高額(例えばiPadなど)になると、課税対象になる場合あり。

 

旅行・宿泊券などの体験型ギフト

換金性や市場価格によって判断。

社員の自腹が伴う(例:ペア宿泊券で同行者分は自費など)場合には注意が必要。

 

非課税にするための条件とは?

次のような条件を満たせば、課税対象とならずに福利厚生費として処理できる可能性があります。

 

・全社員または一定の部門の社員に対して公平に提供されていること

・社内イベントやレクリエーションの一環として行われていること

・金額が社会通念上、妥当な範囲内であること(一般的には1人あたり3,000円以下が目安)

・不定期かつ一時的な支給であること

逆に、特定の成績優秀者にだけ支給されるような景品(表彰金など)は、給与とみなされる可能性が高いです。

 

 

事例で学ぶ!景品課税の実際

 

◎ 事例1:現金を景品にした忘年会

ある企業では、忘年会でのビンゴ大会で1等〜3等に現金を設定。

→ 翌月、税理士から「この支給は給与課税対象になる」と指摘があり、急遽支給分の源泉徴収・年末調整を行うことに。

現金は明確に給与扱いになるため、注意が必要です。

 

◎ 事例2:全社員に同額の商品券を配布

あるIT企業では、在宅勤務の継続激励として、全社員に5,000円分の商品券を配布。

→ 条件として全員一律、年1回、就業とは直接関係ない福利厚生目的であったため、福利厚生費として処理。課税対象外で問題なしに。

 

◎ 事例3:ユニーク景品で話題づくりに成功

社員のエンゲージメントを高めたい製造業の会社では、景品をすべてオリジナルグッズや社内ネタに。

例:「社長の似顔絵入りマグカップ」「社内あるあるクイズ正解で特製Tシャツ」など

→ 金銭的価値は低いものの、コミュニケーションが活性化し、課税リスクもなし。

 

会社としてどう対応すべき?実務ポイント

 

景品リストを事前に税理士に相談する

高額・換金性の高い景品は、税理士チェックを必ず入れておくのがおすすめです。

 

記録を残す

いつ・誰に・どんな景品を渡したか記録することで、税務調査が入った際も安心。

 

「福利厚生費」としての要件を意識する

イベントの企画段階から、"全社員に公平に"という視点を持って設計しましょう。

 

源泉徴収の可能性がある景品は別途案内を

社員にとっても「あとから税金が引かれるなんて知らなかった」は避けたいもの。

 

最後に

楽しいイベントに"税"の落とし穴はつきもの。だからこそ、正しく知って安心を

イベントの盛り上げ役となる景品ですが、税務上のルールを知らずに実施してしまうと、後々面倒なことになる可能性があります。

 

特に、現金や金券などは税務的な注意点が多いため、社内イベントを企画・運営する人事や総務の方は、事前のチェックを徹底しましょう。

 

株式会社COMETでは、こうした社内イベントにまつわる景品ルールや、企画設計段階での税務リスク回避まで、トータルでサポートしています。

「うちの景品、課税対象になるのかな?」「イベントでどんな景品が喜ばれるのか知りたい!」など、お気軽にご相談ください。

 

一緒に"安心で楽しい"社内イベントをつくりましょう!

 

----------------------------------------------------------------------
イベントの企画、制作なら、株式会社COMETへ♪
愛知県を中心に、全国各地でご対応可能!


HP:https://comet-event.co.jp/
お問合せは問い合わせフォームへ! 
https://comet-event.co.jp/contact/


愛知を拠点にイベントを企画運営

愛知を拠点とする運営会社

愛知を拠点とする制作会社

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。